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木造住宅の市場動向

木造住宅の市場はいま、どうなっているか?
専門家にうかがってみました。

団塊世代の大工さんは、いつ辞める?
住宅ジャーナリスト・福原正則
4月1日から改正高年齢者雇用安定法が施行された。いわゆる定年を65歳まで引き上げようというもの。国が急速な高齢化に対応して、高年齢者が年金受給開始年齢まで働き続けられるようにしようと考えて作った法律だ。一般企業ではこの法律に対応して65歳定年や定年撤廃に動き出しているが、さて我々の住宅業界はどうだろうか。特に現場は何歳まで働けるのか、否、働かなければならないのか。人口減少時代を迎えて、人手不足が益々厳しくなる住宅業界だが、このままでは70歳くらいまで働かなければならないようだ。
今、住宅業界の最大の関心事は現場の職人不足ということになりつつある。業界は消費税増税前の駆け込み需要や期待感で積極的になっているが、その勢いを冷やすどころか、ひょっとしたら黒字倒産だって起きかねない極端な大工・専門職不足を口にする向きも出始めた。
アベノミックス効果で景気は上向きである。確かに住宅着工も昨年後半から前年に比べ10%前後増加している。中小、零細はまだまだその恩恵を感じるまでには至ってないが、動き出しているのは確かだ。各企業でも昨年から今年にかけて受注がかなり伸びてきている。その状況は新築だけでなくリフォームも同じで、こちらでは大規模改修が増えて来ていることもあり、ベテラン大工、職人の不足がより一層深刻に聞かれるようになってきた。

この欄で前に大工人口は2020年には現在の半分になると言ったが、早くもそれが現実のものとなりつつあるのだろうか。まあ、確かに団塊の世代が昨年あたりから完全に引退しつつある。団塊の世代は1947〜49年(昭和22〜24年)生まれの人々だから、昨年から団塊世代が65歳に突入した。法律では65歳以上は高齢者であるし、現実の問題として建築現場で働くのは肉体的に大変である。だから昨年から団塊世代の大工が完全引退の時期に入ったとみている。団塊世代では1学年に5〜6万人の大工がいるが、その人たちが1年でごそっと抜けるわけだ。現場の戦力として30数万人の10数%が引退するわけだから、年齢が年齢だけに実際には通常の50%以下の戦力だとしても大変なことである。
しかし、よくよく国勢調査などのデータを見てみると、そうでもない。大工というか、建築関連の専門職は息が長いのである。65〜69歳の人たちも1学年あたり2〜3万人いたりする。この業界の方が65歳定年のずっと先を言っているのである。ただ65歳でやめる人たちも半分の2〜3万人いる。これは30代、40代の大工の1学年の数と同じだから結構な数である。

では、現在の業界の職人不足のひっ迫感はどこから来ているのか。やはり、こうした団塊の世代の減少が大きく響いているのだろうか。筆者は団塊世代が65歳を迎えるいまは、そこまでまだ到達していないと思うのだ。本当の大不足時代は4、5年後の団塊世代の大工・専門職が70歳前後となりほぼ完全に引退する時期から始まると思っている。これは本物だから、業界の姿が全く変わるかも知れない。
復興地域を除けば、今急速な職人不足になってきたと言う人たちに、本当に今動いている現場に職人がいないのかと聞くと、「それはまだ大丈夫。次の現場でまだ手配がつかない」などという答えが返ってくる。今やってる現場には職人が来ているというわけだ。需給関係で2〜3%程度の増減があっただけで我々は不足しているとか余っているとかの感覚を持つといわれる。「大工がいない」と言うのは、よく聞くとこれから先の話なのだ。工事を発注する工務店側だって受注する大工側だって、こんな時代だから先行きが非常に心配であり、我先に仕事話に飛びつく。そうすると、一つの話に二重三重の大工需要が結びつく。まあこうして、いわゆる仮需が膨大な量になるのはよくある話だ。この間の震災の時の断熱材等の大量不足もその類である。今はそういう時期かもしれず、ここは冷静に目の前の現場を一つ一つとこなし、客から受注した物件の工事については、建設業法では当たり前のことだが、下請大工、専門工事と必ず書面で契約書を交わし、工期、金額、その他を明確にして安心して工事を頼むことが良策ではないか。

住宅着工は、今年に入り少し足踏み状態かなという感じもある。国でも仮需対策を進めているし、業界も消費者も消費税アップ前にやったほうが得なのか、来年以降にして補助金や税制優遇などを受けたほうが得なのかを考え始めるようになった。
先々の金利高、円安による資材価格の動向などもありどちらともいえないが、「職人不足」が過激な振れ方をしているのは間違いないので、だからこそ、安定的に工事を発注できる姿勢や仕組みが必要だろう。そうしないと、せっかく国が用意している木造住宅等の様々な補助金の恩恵が受けられないことにもなりかねない。ただし今回の大工不足は、数年後に始まる本当の大工・専門職の大激減へのさきがけと考えれば良いのではないだろうか。

そんなことを考えていた矢先、住宅業界が注目していた「木材利用ポイント」(林野庁の補助金)の詳細がようやく発表になったのでポイントを紹介しておく。これなども地域材を使った木造住宅に特化しているので、地域の大工さんの確保が必要だろう。
 主な点は次の通りだ。
(1)木材利用ポイントの付与対象
@木造住宅の新築、増築又は購入
 対象工法(※1)で、主要構造材等において、過半に相当する量以上の対象地域材(※2)を使用するもの。使用する対象地域材の産地及び樹種を看板等により広く表示すること。
※1対象工法:樹種又は地域を示して定める以下の工法のほか、事業目的に照らし適切と認められるもの(対象地域材の十分な活用、住宅の施工や材の調達・加工等を通じ地域の雇用、経済に対して大きな波及効果があることが明らかなもの)
・スギ、ヒノキ、カラマツ、トドマツ、アカマツ、クロマツ、リュウキュウマツ又はアスナロを主要構造材等として過半使用する木造軸組工法
・スギ、ヒノキ、カラマツ、トドマツを主要構造材等として過半使用する丸太組構法
・スギ、ヒノキ、カラマツ、トドマツを主要構造材等として過半使用する枠組壁工法
※2対象地域材:1)及び2)のいずれも満たすもの
1)以下のア〜ウのいずれかの木材(産地等が証明される木材)
ア 都道府県等により産地が証明されるもの
イ 民間の第三者機関により認証された森林から産出されるもの
ウ 「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(林野庁)に基づき合法性が証明されるもの
2)資源量が増加しているものして、あらかじめ定める樹種又は事業目的に照らし適切と認められる樹種であること(対象地域材が使用されることを通じ、地域の雇用、経済に対して大きな波及効果があることが明らかなもの。)
・スギ、ヒノキ、カラマツ、トドマツ、アカマツ、クロマツ、リュウキュウマツ及びアスナロ

A内装・外装木質化工事(住宅の床、内壁及び外壁)
対象地域材が過半を占める建築材料を使用する一定面積以上(床及び内壁では9m2以上、外壁では10m2以上)の工事

B木材製品、木質ペレットストーブ等の購入
対象製品、木材利用ポイントの付与数等については、現在検討中であり、4月以降改めて周知します。

(2)木材利用ポイントの付与数
@木造住宅の新築、増築又は購入
1棟当たり30万ポイント。
※特定被災区域の住宅であって、「全壊」等と認定された場合等は、1棟当たり50万ポイント。

A内装・外装木質化工事(住宅の床、内壁及び外壁)
木質化工事の行われた床及び内壁については、1棟当たりの面積がそれぞれ9m2以上、木質化工事の行われた外壁については、1棟当たりの面積が10m2以上のものについて、以下の区分で木材利用ポイントを付与。


(新築)
9m2 2.1万ポイント
以降3m2増えるごとに7千ポイントを加算
(リフォーム)
9m2 3万ポイント
以降3m2増えるごとに1万ポイントを加算

内壁
(新築)
9m2 1.5万ポイント
以降3m2増えるごとに5千ポイントを加算
(リフォーム)
9m2 2.1万ポイント
以降3m2増えるごとに7千ポイントを加算

外壁
(新築/リフォーム)
10m2 1.5万ポイント
以降10m2増えるごとに1.5万ポイントを加算

内装及び外装木質化工事の合計ポイント付与数の上限は30万ポイント。

(3)申請方法等
@木材利用ポイントの発行申請方法
木材利用ポイントの発行申請は、木造住宅若しくは内装・外装木質化の工事発注者又は住宅購入者(代理の者による申請も可能)が申請書類に必要事項を記入し、事務局が設置する申請窓口に郵送する方法で行う。
なお、発行申請は木造住宅が竣工した時点(建売住宅を購入する場合は木材利用ポイント発行対象者が購入した時点)又は内装・外装木質化の工事が完了した時点で行うことができる。

A木材利用ポイントの交換申請書類
木材利用ポイントの発行対象である工事の実施又は製品を購入したことが確認できる書類(事務局が定めた工事証明書及び納品証明書、工事請負契約書の写し、竣工写真、領収書の写し等)、申請者の確認ができる書類等の提供を求める予定です。

(4)木材利用ポイントの交換商品
@地域の農林水産品等
A農山漁村地域における体験型旅行
B地域商品券、全国商品券・プリペイドカード(食品・食事券(お米券・お肉券等)を提供する事業者以外は、森林づくり・木づかい活動に対する寄附を要する。)
C森林づくり・木づかい活動に対する寄附
D特定被災地域に対する寄附
E即時交換(木材利用ポイント対象の工事以外の木材を使用した工事の費用に充当)
※全国商品券・プリペイドカード(お米券・お肉券等事務局が別に定める食品・食事券は除く。)への交換、即時交換を行う場合は合計で、木材利用ポイントの50%が上限。

3.問い合わせ先等

木材利用ポイントに関する専用の問い合わせ先
<専用のコールセンター>
[電話番号]0570−666−799(有料)
[受付時間]9時00分〜17時00分(土日・祝日は除く。)
<木材利用ポイント事務局ホームページ>
http://mokuzai-points.jp

木材利用ポイント事業の実施について 林野庁 pdf

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