
そんなことを考えていた矢先、住宅業界が注目していた「木材利用ポイント」(林野庁の補助金)の詳細がようやく発表になったのでポイントを紹介しておく。これなども地域材を使った木造住宅に特化しているので、地域の大工さんの確保が必要だろう。
主な点は次の通りだ。
(1)木材利用ポイントの付与対象
@木造住宅の新築、増築又は購入
対象工法(※1)で、主要構造材等において、過半に相当する量以上の対象地域材(※2)を使用するもの。使用する対象地域材の産地及び樹種を看板等により広く表示すること。
※1対象工法:樹種又は地域を示して定める以下の工法のほか、事業目的に照らし適切と認められるもの(対象地域材の十分な活用、住宅の施工や材の調達・加工等を通じ地域の雇用、経済に対して大きな波及効果があることが明らかなもの)
・スギ、ヒノキ、カラマツ、トドマツ、アカマツ、クロマツ、リュウキュウマツ又はアスナロを主要構造材等として過半使用する木造軸組工法
・スギ、ヒノキ、カラマツ、トドマツを主要構造材等として過半使用する丸太組構法
・スギ、ヒノキ、カラマツ、トドマツを主要構造材等として過半使用する枠組壁工法
※2対象地域材:1)及び2)のいずれも満たすもの
1)以下のア〜ウのいずれかの木材(産地等が証明される木材)
ア 都道府県等により産地が証明されるもの
イ 民間の第三者機関により認証された森林から産出されるもの
ウ 「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(林野庁)に基づき合法性が証明されるもの
2)資源量が増加しているものして、あらかじめ定める樹種又は事業目的に照らし適切と認められる樹種であること(対象地域材が使用されることを通じ、地域の雇用、経済に対して大きな波及効果があることが明らかなもの。)
・スギ、ヒノキ、カラマツ、トドマツ、アカマツ、クロマツ、リュウキュウマツ及びアスナロ
A内装・外装木質化工事(住宅の床、内壁及び外壁)
対象地域材が過半を占める建築材料を使用する一定面積以上(床及び内壁では9m
2以上、外壁では10m
2以上)の工事
B木材製品、木質ペレットストーブ等の購入
対象製品、木材利用ポイントの付与数等については、現在検討中であり、4月以降改めて周知します。
(2)木材利用ポイントの付与数
@木造住宅の新築、増築又は購入
1棟当たり30万ポイント。
※特定被災区域の住宅であって、「全壊」等と認定された場合等は、1棟当たり50万ポイント。
A内装・外装木質化工事(住宅の床、内壁及び外壁)
木質化工事の行われた床及び内壁については、1棟当たりの面積がそれぞれ9m
2以上、木質化工事の行われた外壁については、1棟当たりの面積が10m
2以上のものについて、以下の区分で木材利用ポイントを付与。
床
(新築)
9m
2 2.1万ポイント
以降3m
2増えるごとに7千ポイントを加算
(リフォーム)
9m
2 3万ポイント
以降3m
2増えるごとに1万ポイントを加算
内壁
(新築)
9m
2 1.5万ポイント
以降3m
2増えるごとに5千ポイントを加算
(リフォーム)
9m
2 2.1万ポイント
以降3m
2増えるごとに7千ポイントを加算
外壁
(新築/リフォーム)
10m
2 1.5万ポイント
以降10m
2増えるごとに1.5万ポイントを加算
内装及び外装木質化工事の合計ポイント付与数の上限は30万ポイント。
(3)申請方法等
@木材利用ポイントの発行申請方法
木材利用ポイントの発行申請は、木造住宅若しくは内装・外装木質化の工事発注者又は住宅購入者(代理の者による申請も可能)が申請書類に必要事項を記入し、事務局が設置する申請窓口に郵送する方法で行う。
なお、発行申請は木造住宅が竣工した時点(建売住宅を購入する場合は木材利用ポイント発行対象者が購入した時点)又は内装・外装木質化の工事が完了した時点で行うことができる。
A木材利用ポイントの交換申請書類
木材利用ポイントの発行対象である工事の実施又は製品を購入したことが確認できる書類(事務局が定めた工事証明書及び納品証明書、工事請負契約書の写し、竣工写真、領収書の写し等)、申請者の確認ができる書類等の提供を求める予定です。
(4)木材利用ポイントの交換商品
@地域の農林水産品等
A農山漁村地域における体験型旅行
B地域商品券、全国商品券・プリペイドカード(食品・食事券(お米券・お肉券等)を提供する事業者以外は、森林づくり・木づかい活動に対する寄附を要する。)
C森林づくり・木づかい活動に対する寄附
D特定被災地域に対する寄附
E即時交換(木材利用ポイント対象の工事以外の木材を使用した工事の費用に充当)
※全国商品券・プリペイドカード(お米券・お肉券等事務局が別に定める食品・食事券は除く。)への交換、即時交換を行う場合は合計で、木材利用ポイントの50%が上限。
3.問い合わせ先等
木材利用ポイントに関する専用の問い合わせ先
<専用のコールセンター>
[電話番号]0570−666−799(有料)
[受付時間]9時00分〜17時00分(土日・祝日は除く。)
<木材利用ポイント事務局ホームページ>
http://mokuzai-points.jp
木材利用ポイント事業の実施について 林野庁 pdf